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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 国保関連届出 国保関連届出 国民皆保険制度 日本では、いざというときに安心して医療を受けられるよう、すべての人が国民健康保険や会社の健康保険など、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。 以下のときには、必ず14日以内に届出しなくてはいけません。   項目 手続きに必要なもの 備考 国 保 に 加 入 す る と き ほかの市町村から転入してきたとき ほかの市区町村の転出証明書 事前に市民課での手続きが必要 子どもが生まれたとき 同じ世帯の国保加入者の保険証 事前に市民課での手続きが必要 外国籍の人が加入するとき 在留カード (入国の目的により他の書類が必要となる場合があります) 事前に市民課での手続きが必要 職場の健康保険をやめたとき、または職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき 1.職場の健康保険の資格喪失証明書(51KB) 2.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 直接国保の窓口へ 生活保護を受けなくなったとき 1.保護廃止決定通知書 2.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 生活保護担当課より通知書をもらってください 国 保 を や め る と き ほかの市町村へ転出するとき 転出する人の保険証 (転出にともない世帯主変更となる場合、全員分の国保保険証) 事前に市民課での手続きが必要 国保の被保険者が死亡したとき 1.死亡者の保険証 (世帯主が死亡した場合、同世帯の国保加入者全員分の国保保険証) 2.死亡を証明するもの 事前に市民課での手続きが必要 職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険の被扶養者になったとき 1.職場の健康保険に加入する人全員分の国保の保険証 2.職場の健康保険に加入している人全員分の保険証 (職場からの保険証が未交付のときは職場の健康保険の資格取得証明書(51KB)) 3.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 直接国保の窓口へ 生活保護を受けるようになったとき 1.保険証 2.保護開始決定通知書 3.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 生活保護担当課より通知書をもらってください そ の 他 市内で住所が変わったとき (転居) 転居する人全員分の保険証 (転居にともない世帯主が変更となる場合、全員分の国保保険証) 事前に市民課での手続きが必要 世帯主や氏名が変わったとき (世帯主変更、氏名変更) 変更があった人の保険証 (世帯主にかかわる変更があった場合は全員分の国保保険証) 事前に市民課での手続きが必要 世帯を分けたり、一緒にしたとき (世帯分離、世帯合併) 変更があった人の保険証 (世帯分離、世帯合併にともない世帯主にかかわる変更があった場合は全員分の国保保険証) 事前に市民課での手続きが必要 修学のため、市外に住所を定めるとき (マル学該当) 1.該当となる人の保険証 2.在学証明書 3.マル学申請書(31KB) 4.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 事前に市民課での手続きが必要 修学のため、市外に定めている住所に変更があったとき 1.住所が変更になった該当者の保険証 2.変更後の住所の住民票 直接国保の窓口へ 学生用保険証を使用していた人が学生でなくなったとき (マル学非該当) 1.該当者の保険証 2.卒業証明書、卒業証書または退学証明書 3.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 直接国保の窓口へ 児童福祉施設に入所するするために市外に住所を定めるとき、または里親に委託されるとき (マル遠該当) 1.該当となる人の保険証 2.入所証明書 ※ 里親に委託されるときは、入所証明書ではなく里親委託証明書 3.マル遠申請書(30KB) 4.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 5.住民票(市外の場合のみ) 直接国保の窓口へ 児童福祉施設を退所したとき、または里親への委託が解除されたとき (マル遠非該当) 1.該当者の保険証 2.退所証明書 ※ 里親への委託が解除されるときは、退所証明書ではなく里親委託解除証明書 3.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 直接国保の窓口へ 五所川原市の国保に加入していて、介護保険施設や特別養護老人ホームに入所するため、市外に住所を定めるとき(住所地特例該当) 1.該当者の保険証 2.入所証明書 3.マル特申請書(30KB) 4.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 5.住民票 直接国保の窓口へ 介護保険施設や特別養護老人ホームを退所したとき(住所地特例非該当) 1.該当者の保険証 2.退所証明書 3.異動届(52KB) ※ 異動届記入例はこちら(69KB) 直接国保の窓口へ 保険証・資格証をなくしたり、汚したりして使えなくなってしまったとき (再発行) 1.汚れたり破れたりして使えなくなった保険証・資格証 ※ なくした場合は不要です。 2.再交付申請書(保険証(82KB)・資格証明書(82KB)) 直接国保の窓口へ   ※国保の保険証の交付に関する手続きについて、申請者が本人あるいは同一世帯の家族であれば、必要書類のほかに顔写真入りの身分証明書を提示すれば窓口にて保険証を交付できます。(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) 身分証明書がない場合、あるいは申請者が同世帯でない場合は委任状および代理人と委任者の印鑑が必要です。同世帯の家族以外の代理人である場合は、翌日郵送にて保険証を交付します。  また、保険証等に関する申請にはマイナンバーを使用しますので、該当となるかた、世帯主、届出人のマイナンバーカードまたは通知カード、来庁者の顔写真付の身分証明書を持参していただきますようお願いいたします。(郵送での申請の場合は届出人の顔写真付身分証明書のコピーを添付してください。) 問い合わせ先 担当 国保年金課国保管理係 電話 0173-35-2111 内線2348 内線2349 内線2350 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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