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 読み上げる 広島市報 規則 ○広島市会計規則の一部を改正する規則(第1号) 3 告示 ○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高度地区の決定 4 ○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4 ○地方自治法による指定納付受託者の指定 4件 5 ○広島市心身障害者福祉センターの指定管理者の指定 6 ○広島市西部障害者デイサービスセンターの指定管理者の指定 6 ○広島市北部障害者デイサービスセンターの指定管理者の指定 6 ○広島市東部障害者デイサービスセンターの指定管理者の指定 6 ○広島市健康づくりセンターの指定管理者の指定 6 ○令和4年第1回広島市議会臨時会の招集 7 ○広島市市営河原町第二駐車場の休止 7 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更の届出 7 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 7 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 7 ○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置の許可申請 9 ○公印の印影印刷 9 ○広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)の一部改正 9 ○広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)の一部改正 9 ○子ども・子育て支援法による確認 10 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 10 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 10 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 10 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 10 ○令和3年11月18日付け広島市告示第555号の改正 11 ○公共下水道の供用開始 11 ○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 11 ○農業集落排水処理施設の供用開始 11 ○地方自治法による指定納付受託者の指定 11 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 12 ○都市公園法による公募設置等計画の認定 12 ○広島市市営鶴見町第一駐車場の休止 12 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 12 ○自転車等の所有権の取得 13 ○市営住宅の家賃の変更 13 ○令和4年第2回広島市議会定例会の招集 13 ○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 13 ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 13 ○放置自転車等の撤去(中区) 14 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14 ○放置自転車等の撤去(中区) 4件 14 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14 ○放置自転車等の撤去(中区) 7件 14 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15 ○放置自転車等の撤去(中区) 2件 15 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16 ○放置自転車等の撤去(中区) 16 ○放置自転車の撤去(東区) 16 ○都市公園法による都市公園の設置(東区) 16 ○路線名等を定める法定外公共物の指定(東区) 16 ○放置自転車の撤去(東区) 16 ○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 16 ○放置自転車の撤去(東区) 17 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 17 ○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 17 ○違法放置等物件の保管(東区) 17 ○建築基準法に規定する道路の指定(東区) 17 ○放置自転車等の撤去(南区) 5件 17 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18 ○放置自転車等の撤去(南区) 18 ○放置自転車等の撤去(西区) 18 ○区出納員の事務の一部委任の解除(西区) 18 ○放置自転車等の撤去(西区) 6件 18 ○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 19 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19 ○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 19 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19 ○道路の区域変更(安佐南区) 19 ○道路の供用開始(安佐南区) 19 ○吉永自治会の告示事項の変更(安佐北区) 19 ○都市公園法による都市公園の設置(安佐北区) 20 ○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 20 ○船山町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20 ○上町屋三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20 ○上町屋一区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20 ○名原自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20 ○久地本郷中自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21 ○上岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 21 ○道路の区域変更(安佐北区) 21 ○道路の供用開始(安佐北区) 21 ○上大毛寺町内会の告示事項の変更(安佐北区) 21 ○小越団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22 ○本郷下自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22 ○中束自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22 ○南が丘団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22 ○白木台団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22 ○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 22 ○放置自転車等の撤去(安芸区) 23 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 23 ○道路の区域変更(安芸区) 23 ○道路の供用開始(安芸区) 23 ○道路の区域変更(安芸区) 23 ○道路の供用開始(安芸区) 23 ○放置自転車等の撤去(安芸区) 24 ○都市公園法による都市公園の設置(安芸区) 24 ○放置自転車等の撤去(安芸区) 24 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 24 ○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 24 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 2件 24 ○放置自転車等の撤去(佐伯区) 24 ○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25 ○放置自転車等の撤去(佐伯区) 25 ○道路の区域変更(佐伯区) 25 ○道路の供用開始(佐伯区) 25 教育委員会告示 ○広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件 25 監査公表 ○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 26 ○令和3年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 33 告示 広島市告示第1号 令和4年1月4日  都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高度地区を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。  なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中,東,西,安佐南区役所(農林)建設部建築課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 1 都市計画の種類   広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高度地区 2 都市計画を決定する土地の区域   広島市中区の中島町,大手町一丁目,基町,西白島町,白島北町の各一部   広島市東区の牛田本町五丁目,牛田本町六丁目,牛田新町一丁目,牛田新町二丁目,牛田新町三丁目,牛田新町四丁目の各一部   広島市西区の楠木町一丁目,楠木町二丁目,楠木町三丁目,楠木町四丁目,三篠町二丁目,三篠町三丁目,大芝公園,大芝二丁目,大芝三丁目,大宮一丁目,大宮二丁目,大宮三丁目の各一部   広島市安佐南区の長束一丁目,長束二丁目,西原二丁目,西原四丁目の各一部 3 縦覧場所   ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号     広島市都市整備局都市計画課   ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号     中区役所建設部建築課   ⑶ 広島市東区東蟹屋町9番38号     東区役所建設部建築課   ⑷ 広島市西区福島町二丁目2番1号     西区役所建設部建築課   ⑸ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号     安佐南区役所農林建設部建築課 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第2号 令和4年1月4日  介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。  指定年月日 令和4年1月1日 広島市長  松井 一實 事業者 事業所 サービスの種類 名称 名称 所在地 有限会社ピースフル ライフ訪問看護ステーション 広島市佐伯区五日市中央三丁目4番9-203号 訪問看護及び介護予防訪問看護 医療法人秀仁会 介護老人保健施設菜の花 広島市安佐北区可部五丁目4番19-10号 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第3号 令和4年1月4日  次の者を指定納付受託者に指定したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより,告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定納付受託者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地  ⑴ 名称 三菱UFJニコス株式会社    代表者の氏名 石塚 啓    主たる事業所の所在地 東京都文京区本郷3-33-5  ⑵ 名称 三井住友カード株式会社    代表者の氏名 大西 幸彦    主たる事業所の所在地 大阪市中央区今橋4-5-15  ⑶ 名称 ひろぎんカードサービス株式会社    代表者の氏名 神原 紳造    主たる事業所の所在地 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類   市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費 3 指定納付受託者の指定をした日   令和4年1月4日 4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間   令和4年1月4日から令和6年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第4号 令和4年1月4日  次の者を指定納付受託者に指定したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより,告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定納付受託者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地  ⑴ 名称 PayPay株式会社    代表者の氏名 中山 一郎    主たる事業所の所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号  ⑵ 名称 LINE Pay株式会社    代表者の氏名 前田 貴司    主たる事業所の所在地 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー22階 2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類   市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費,下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金,下水道使用料 3 指定納付受託者の指定をした日   令和4年1月4日 4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間   令和4年1月4日から令和6年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第5号 令和4年1月4日  次の者を指定納付受託者に指定したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより,告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定納付受託者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地    名称 ビリングシステム株式会社    代表者の氏名 江田 敏彦    主たる事業所の所在地 東京都千代田区内幸町1-1-1 2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類   市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費,国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金,後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金,介護保険料及びこれに係る延滞金,保育料及びこれに係る延滞金,保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金,母子父子寡婦福祉資金償還金の元利金及びこれらに係る違約金,市営住宅使用料,市営店舗使用料,市営住宅附設駐車場使用料,下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金,下水道使用料 3 指定納付受託者の指定をした日   令和4年1月4日 4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間   令和4年1月4日から令和6年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第6号 令和4年1月4日  次の者を指定納付受託者に指定したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより,告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定納付受託者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地  ⑴ 名称 株式会社クレディセゾン    代表者の氏名 代表取締役社長 水野 克己    主たる事務所の所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号  ⑵ 名称 株式会社中国しんきんカード    代表者の氏名 代表取締役社長 武田 龍雄    主たる事務所の所在地 広島市中区立町1番24号  ⑶ 名称 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー    代表者の氏名 代表取締役 篠 寛    主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号  ⑷ 名称 GMOペイメントゲートウェイ株式会社    代表者の氏名 代表取締役社長 相浦 一成    主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号  ⑸ 名称 株式会社トラストバンク    代表者の氏名 代表取締役 川村 憲一    主たる事務所の所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類   広島市寄附金 3 指定納付受託者の指定をした日   令和4年1月4日 4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間   令和4年1月4日から令和4年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第7号 令和4年1月4日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市心身障害者福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市心身障害者福祉センター条例(昭和58年広島市条例第41号)第15条第3項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定に係る公の施設   広島市心身障害者福祉センター 2 指定の相手方   広島市東区光町二丁目15番55号    社会福祉法人広島市社会福祉事業団 3 指定の期間   令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第8号 令和4年1月4日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市西部障害者デイサービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市障害者デイサービスセンター条例(平成元年広島市条例第33号)第16条第3項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定に係る公の施設   広島市西部障害者デイサービスセンター 2 指定の相手方   広島市西区打越町17番27号    社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会 3 指定の期間   令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第9号 令和4年1月4日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市北部障害者デイサービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市障害者デイサービスセンター条例(平成元年広島市条例第33号)第16条第3項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定に係る公の施設   広島市北部障害者デイサービスセンター 2 指定の相手方   広島市東区光町二丁目15番55号    社会福祉法人広島市社会福祉事業団 3 指定の期間   令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第10号 令和4年1月4日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市東部障害者デイサービスセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市障害者デイサービスセンター条例(平成元年広島市条例第33号)第16条第3項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定に係る公の施設   広島市東部障害者デイサービスセンター 2 指定の相手方   広島市西区打越町17番27号    社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会 3 指定の期間   令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第11号 令和4年1月4日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市健康づくりセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市健康づくりセンター条例(平成元年広島市条例第35号)第9条第3項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定に係る公の施設   広島市健康づくりセンター 2 指定の相手方   広島市中区千田町三丁目8番6号    公益財団法人広島原爆障害対策協議会 3 指定の期間   令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第12号 令和4年1月7日  令和4年第1回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。 広島市長  松井 一實 1 招集日  令和4年1月12日 2 招集場所 広島市役所 3 付議事件  ⑴ 令和3年度広島市一般会計補正予算(第11号)  ⑵ 専決処分の承認について    令和3年度広島市一般会計補正予算(第10号)  ⑶ 専決処分の報告について   ア 道路の管理瑕疵(かし)等に係る損害賠償額の決定   イ 工事請負変更契約の締結   ウ 保育園等副食費請求事件における訴訟上の和解   エ 市営住宅等を正当な権原なく占有している者に対する家屋明渡等の訴えの提起   オ 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者に対する家屋明渡等の訴えの提起 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第13号 令和4年1月7日  広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 1 休止する駐車場及び期間 駐車場名 休止する日時 広島市市営河原町第二駐車場 令和4年1月11日(火)午前零時から 令和4年3月15日(火)午後5時まで 2 休止する理由   当該施設の機器改修工事のため。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第14号 令和4年1月7日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる指定介護機関 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第15号 令和4年1月7日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 名称 所在地 指定年月日 児玉歯科医院 広島市安芸区矢野西四丁目6番2号 平成元年10月1日 特別養護老人ホーム光葉苑 山口県岩国市下317番地2 平成12年4月1日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第16号 令和4年1月7日  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。 広島市長  松井 一實 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  ⑴ 名 称 ゆめタウン祇園  ⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目426番1ほか 2 大規模小売店舗を設置する者   株式会社イズミ   代表取締役社長 山西 泰明   広島市東区二葉の里三丁目3番1号 3 変更事項   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   (変更前)別紙のとおり   (変更後)別紙のとおり 4 変更年月日   別紙のとおり 5 届出年月日   令和4年1月6日 6 届出書の縦覧場所  ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課  ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号    広島市安佐南区役所市民部区政調整課 7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯  ⑴ 縦覧期間    令和4年1月7日から同年5月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。  ⑵ 縦覧のできる時間帯    午前8時30分から午後5時15分まで 8 意見書の提出   大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。 9 意見書の提出期限及び提出先  ⑴ 提出期限 令和4年5月7日  ⑵ 提出先    〒730-8586    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第17号 令和4年1月7日  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。 広島市長  松井 一實 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  ⑴ 名 称 ゆめタウン五日市  ⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか 2 大規模小売店舗を設置する者   株式会社イズミ   代表取締役社長 山西 泰明   広島市東区二葉の里三丁目3番1号 3 変更事項   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   (変更前)別紙のとおり   (変更後)別紙のとおり 4 変更年月日   別紙のとおり 5 届出年月日   令和4年1月6日 6 届出書の縦覧場所  ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課  ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号    広島市佐伯区役所市民部区政調整課 7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯  ⑴ 縦覧期間    令和4年1月7日から同年5月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。  ⑵ 縦覧のできる時間帯    午前8時30分から午後5時15分まで 8 意見書の提出   大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。 9 意見書の提出期限及び提出先  ⑴ 提出期限 令和4年5月7日  ⑵ 提出先    〒730-8586    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第18号 令和4年1月7日  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。 広島市長  松井 一實 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  ⑴ 名 称 LECT(レクト)  ⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか 2 大規模小売店舗を設置する者   株式会社イズミ   代表取締役社長 山西 泰明   広島市東区二葉の里三丁目3番1号   株式会社カインズ   代表取締役 土屋 裕雅   埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号 3 変更事項   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   (変更前)別紙1のとおり   (変更後)別紙2のとおり 4 変更年月日   別紙1及び別紙2のとおり 5 届出年月日   令和4年1月6日 6 届出書の縦覧場所  ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課  ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号    広島市西区役所市民部区政調整課 7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時問帯  ⑴ 縦覧期間    令和4年1月7日から同年5月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。  ⑵ 縦覧のできる時間帯    午前8時30分から午後5時15分まで 8 意見書の提出   大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。 9 意見書の提出期限及び提出先  ⑴ 提出期限 令和4年5月7日  ⑵ 提出先    〒730-8586    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課 別紙1及び別紙2 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第19号 令和4年1月11日  瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請がありましたので,同条第4項の規定により,その概要を告示します。  なお,当該申請に係る環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和4年1月11日から同年2月1日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 1 申請者等  ⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名    申請者の住所  広島市中区国泰寺一丁目6番34号    申請者の名称  広島市(企画総務局地域活性推進課)    代表者の氏名  広島市長 松井 一實  ⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称    事業場の所在地 広島市南区似島町字東大谷182    事業場の名称  広島市似島臨海少年自然の家 2 申請内容   広島市似島臨海少年自然の家の再整備に伴い,特定施設(66の3 旅館業の用に供するちゅう房施設及び入浴施設)を設置することから,瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に規定に基づく特定施設設置許可申請を行うものです。   今回,公共用水域に排出される排出水の汚染状態及び量に変更はありません。  ⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法    別紙1-1から1-3のとおり  ⑵ 汚水等の処理の方法    別紙2のとおり  ⑶ 排出水の汚染状態及び量    別紙3のとおり 別紙1-1~別紙3 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第20号 令和4年1月14日  広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。 広島市長  松井 一實 文書名 印影を印刷する 公印の名称 ・障害福祉サービス受給者証 ・障害児通所支援受給者証 ・障害児入所支援受給者証 ・移動支援受給者証 ・日中一時支援受給者証 ・障害児施設医療受給者証 ・療養介護医療受給者証 ・地域相談支援受給者証 市印 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第21号 令和4年1月17日  令和5年4月1日をもって,広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表全店舗の欄中「,三井住友信託銀行株式会社」を削る。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第22号 令和4年1月17日  令和5年4月1日をもって,広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表全店舗の欄中「,三井住友信託銀行株式会社」を削る。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第23号 令和4年1月17日  以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。 広島市長  松井 一實 1 子ども・子育て支援施設等の種類   児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係) 2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地   別紙のとおり 3 確認年月日   令和4年1月15日 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第24号 令和4年1月18日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる機関 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第25号 令和4年1月18日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる機関 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第26号 令和4年1月18日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 名称 所在地 指定年月日 指定有効期限 森永訪問歯科クリニック 広島市西区山田新町二丁目16-3双葉ヒルズⅢ304 令和3年5月1日 令和9年4月30日 いこい薬局 広島市西区己斐本町一丁目17-10 1・2階 令和4年1月1日 令和9年12月31日 コモンリハビリ訪問看護ステーション 広島市西区井口三丁目1-14-102 令和3年12月1日 令和9年11月30日 ミック・めばえ薬局 広島市安佐南区大塚西六丁目12-1 令和3年12月1日 令和9年11月30日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第27号 令和4年1月18日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる指定医療機関 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第28号 令和4年1月18日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる者 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第29号 令和4年1月18日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 医療扶助のための施術者 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第30号 令和4年1月19日  広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定めた令和3年11月18日付け広島市告示第555号を次のとおり改正します。 広島市長  松井 一實  表広島市市営富士見町第六駐車場の項中「令和4年2月14日(月)午後5時まで」を「令和4年1月19日(水)午後5時まで」に改める。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第31号 令和4年1月20日  公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。  なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 1 供用を開始する年月日   令和4年1月20日 2 下水を排除する区域及び排水施設の方式   別紙のとおり。 3 供用を開始する排水施設の位置   下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。 (別 紙) 区分 下水を排除する区域 排水施設の方式 区名 町名 汚水及び 雨水を排除 佐伯区 隅の浜一丁目の一部 分流 汚水を排除 安佐北区 狩留家町,可部町大字上町屋,三入七丁目,三入南二丁目,亀山一丁目及び安佐町大字久地の各一部 佐伯区 隅の浜二丁目の一部 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第32号 令和4年1月20日  公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。  なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 1 下水の処理を開始する年月日   令和4年1月20日 2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称   別紙のとおり。 (別 紙) 下水を処理する区域 終末処理場の位置 及び名称 区名 町名 安佐北区 狩留家町,可部町大字上町屋,三入七丁目,三入南二丁目,亀山一丁目及び安佐町大字久地の各一部 位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター 佐伯区 隅の浜一丁目及び隅の浜二丁目の各一部 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第33号 令和4年1月20日  農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。  なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 1 供用を開始する年月日   令和4年1月20日 2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称 汚水を排除し, 及び処理する区域 排水処理施設の名称 湯来町大字白砂の一部 棡農業集落排水処理施設 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第34号 令和4年1月20日  次の者を指定納付受託者に指定したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより,告示します。 広島市長  松井 一實 1 指定納付受託者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地   名称 大和ハウスフィナンシャル株式会社   代表者の氏名 代表取締役社長 長田 裕   主たる事務所の所在地 大阪市中央区備後町一丁目5番2号 2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類   住民票閲覧手数料   除籍謄抄本交付手数料   戸籍謄抄本交付手数料   戸籍附票の写し交付手数料   住民票の写し交付手数料   戸籍記載事項証明手数料   受理証明手数料   住民票記載事項証明手数料   印鑑証明手数料   身分その他証明手数料   自動車臨時運行許可手数料 3 指定納付受託者の指定をした日   令和4年1月20日 4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間   令和4年1月20日から令和4年3月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第35号 令和4年1月21日  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。 広島市長  松井 一實 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  ⑴ 名 称 広島三越  ⑵ 所在地 広島市中区胡町5番1号 2 大規模小売店舗を設置する者   株式会社 中国新聞文化事業社   代表取締役社長 山本 慶一朗   広島市中区胡町3番19号 3 変更事項 略 4 変更年月日 略 5 届出年月日   令和4年1月18日 6 届出書の縦覧場所  ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課  ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号    広島市中区役所市民部区政調整課 7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯  ⑴ 縦覧期間    令和4年1月21日から同年5月21日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。  ⑵ 縦覧のできる時間帯    午前8時30分から午後5時15分まで 8 意見書の提出   大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。 9 意見書の提出期限及び提出先  ⑴ 提出期限 令和4年5月21日  ⑵ 提出先    〒730-8586    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第36号 令和4年1月21日  都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5第1項の規定に基づき,公募設置等計画について認定しましたので,同条第2項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 認定計画提出者   代表法人  エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社   構成法人  株式会社エディオン         広島電鉄株式会社         株式会社RCC文化センター         株式会社中国新聞社         NTTアーバンバリューサポート株式会社         株式会社NTTファシリティーズ         大成建設株式会社中国支店         日本工営株式会社         株式会社UID 2 認定日   令和4年1月21日 3 認定の有効期間   令和5年8月1日から令和25年7月31日まで 4 公募対象公園施設の場所   広島市中区基町15   中央公園広場内(別紙のとおり) 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第37号 令和4年1月21日  広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 1 休止する駐車場及び期間 駐車場名 休止する日時 広島市市営鶴見町第一駐車場 令和4年1月27日(火)午前零時から 令和4年3月15日(火)午後5時まで 2 休止する理由   当該施設の機器改修工事のため。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第38号 令和4年1月25日  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。 広島市長  松井 一實 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  ⑴ 名 称 株式会社天満屋広島緑井店  ⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井五丁目1369番地1ほか 2 大規模小売店舗を設置する者   株式会社天満屋   代表取締役 江國 成基   岡山市北区表町二丁目1番1号   ほか2社 3 変更事項  ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   (変更前)別紙のとおり   (変更後)別紙のとおり  ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   (変更前)別紙のとおり   (変更後)別紙のとおり 4 変更年月日   別紙のとおり 5 届出年月日   令和4年1月24日 6 届出書の縦覧場所  ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課  ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号    広島市安佐南区役所市民部区政調整課 7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯  ⑴ 縦覧期間    令和4年1月25日から同年5月25日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。  ⑵ 縦覧のできる時間帯    午前8時30分から午後5時15分まで 8 意見書の提出   大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。 9 意見書の提出期限及び提出先  ⑴ 提出期限 令和4年5月25日  ⑵ 提出先    〒730-8586    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号    広島市経済観光局産業振興部商業振興課 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第39号 令和4年1月25日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。  なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第40号 令和4年1月27日  広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。 広島市長  松井 一實 1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)   別紙のとおり。 2 変更期間   令和4年2月1日から令和4年3月31日まで 3 変更理由   浴槽・風呂釜設置等 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第41号 令和4年1月31日  令和4年第2回広島市議会定例会を次のとおり招集します。 広島市長  松井 一實 1 招集日  令和4年2月7日 2 招集場所 広島市役所 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第42号 令和4年1月31日  広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる者 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示第43号 令和4年1月31日  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 次に掲げる者 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第1号 令和4年1月12日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第2号 令和4年1月12日  本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 下記 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第3号 令和4年1月12日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第4号 令和4年1月14日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第5号 令和4年1月14日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第6号 令和4年1月14日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第7号 令和4年1月14日  本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 下記 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第8号 令和4年1月14日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第9号 令和4年1月21日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第10号 令和4年1月21日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第11号 令和4年1月21日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第12号 令和4年1月21日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第13号 令和4年1月21日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第14号 令和4年1月28日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第15号 令和4年1月28日  本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 下記 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第16号 令和4年1月28日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第17号 令和4年1月28日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第18号 令和4年1月28日  本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 下記 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(中区)第19号 令和4年1月28日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第1号 令和4年1月4日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第2号 令和4年1月6日  都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。  その関係図面は,令和4年1月6日から同月20日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 名称 所在地 供用開始の期日 区域 牛田早稲田第九公園 東区牛田早稲田三丁目91番541 令和4年1月6日 別図のとおり 別図 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第3号 令和4年1月11日  次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。  その関係図面は,令和4年1月11日から同月25日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 区分 路線名等 所在(起点及び終点) 水 路 K3-B-161-1-40号水路 東区中山西二丁目421番8地先から同所421番14地先まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第4号 令和4年1月17日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第5号 令和4年1月24日  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。  関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 1 指定番号   第13号 2 指定年月日  令和4年1月24日 3 道路の位置  広島市東区中山東三丁目の1970番1の一部,1970番2の一部,1971番1の一部,1971番2の一部,1989番4の一部,1990番1の一部,1990番2の一部,1991番1の一部,1991番2の一部及び1971番1~1990番2地先里道 4 幅員     6.02~6.05メートル 5 延長     116.41メートル 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第6号 令和4年1月27日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第7号 令和4年1月27日  広島駅北口第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,令和4年1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 下記 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第8号 令和4年1月27日  次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。  その関係図面は,令和4年1月27日から同年2月10日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 区分 新旧別 路線名等 所在(起点及び終点) 水 路 旧 K3-B-161-1-5号水路 東区中山西二丁目414番1地先から同所420番地先まで 新 K3-B-161-1-5号水路 東区中山西二丁目414番2地先から同所420番1地先まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第9号 令和4年1月31日  道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。 広島市長  松井 一實 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(東区)第10号 令和4年1月31日  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路を次のように指定しました。  この関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般に縦覧します。 広島市長  松井 一實 1 指定番号   第2号 2 指定年月日  令和4年1月31日 3 路線名    東3区244号線付け替え工事 4 指定場所   広島市東区中山西二丁目 5 指定幅員   幅員 9.0m 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第1号 令和4年1月6日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第2号 令和4年1月12日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第3号 令和4年1月13日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第4号 令和4年1月19日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第5号 令和4年1月24日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第6号 令和4年1月24日  広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第三B駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和4年1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 下記 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(南区)第7号 令和4年1月28日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第1号 令和4年1月5日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第2号 令和4年1月6日  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 解除を受けた区分任出納員   西区役所市民部市民課(井口連絡所)   主事 吉田 曜 2 解除させた事務   広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納 3 解除年月日   令和4年1月1日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第3号 令和4年1月13日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第4号 令和4年1月13日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第5号 令和4年1月13日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第6号 令和4年1月20日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第7号 令和4年1月26日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(西区)第8号 令和4年1月26日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐南区)第1号 令和4年1月6日  次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。  その関係図面は,令和4年1月6日から同月20日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 区分 新旧別 路線名等 所在(起点及び終点) 里 道 旧 安佐南3区123号里道 安佐南区祇園七丁目294番1地先から279番1地先 新 安佐南区祇園七丁目295番1地先から279番1地先 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐南区)第2号 令和4年1月18日  長期間駐車されていた自転車等については,令和4年1月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐南区)第3号 令和4年1月19日  次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。  その関係図面は,令和4年1月19日から同年2月2日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 区分 路線名等 所在(起点及び終点) 里 道 安佐南2区1439号里道 広島市安佐南区高取北一丁目115番10地先から広島市安佐南区高取北一丁目115番10地先まで 広島市告示(安佐南区)第4号 令和4年1月27日  長期間駐車されていた自転車等については,令和4年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐南区)第5号 令和4年1月28日  道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月28日から同年2月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の種類 路線名 変更区間 新旧別 幅員 (m) 延長 (m) 主 要 地方道 広島湯来線 安佐南区伴中央四丁目3420番地20地先から 安佐南区伴中央四丁目3436番地1地先まで 旧 8.00 ~ 11.50 141.50 新 9.30 ~ 11.80 141.50 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐南区)第6号 令和4年1月28日  道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月28日から同年2月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の 種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日 主 要 地方道 広島湯来線 安佐南区伴中央四丁目3420番地20地先から 安佐南区伴中央四丁目3436番地1地先まで 令和4年1月28日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第1号 令和4年1月11日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成19年6月26日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した吉永自治会(代表者 舛岡 等)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所及び代表者の氏名住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区白木町大字三田9318番地 広島市安佐北区白木町大字三田9865番地 代表者の氏名住所 舛岡 等 広島市安佐北区白木町大字三田9318番地 髙地 弘美 広島市安佐北区白木町大字三田9865番地 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第2号 令和4年1月14日  都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。  なお,関係図書は,令和4年1月14日から安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 名称 所在地 供用開始の期日 区域 深川第八公園 安佐北区深川一丁目916番17 令和4年1月14日 別紙図面のとおり 別紙図面 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第3号 令和4年1月14日  次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。  その関係図面は,令和4年1月14日から令和4年1月28日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 区分 路線名等 所在(起点及び終点) 里 道 安佐北4区1968号里道 安佐北区安佐町大字飯室3521番地先から同所3511番2地先まで 水 路 K4-F4-H上沖田-4-1号水路 安佐北区安佐町大字飯室3521番地先から同所3516番2地先まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第4号 令和4年1月18日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年3月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した船山町内会(代表者 中谷 雅彦)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松 井 一 實  1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区亀山五丁目21番18号 広島市安佐北区亀山五丁目36番25号 代表者の氏名及び住所 中谷 雅彦 広島市安佐北区亀山五丁目21番18号 森脇 康則 広島市安佐北区亀山五丁目36番25号 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第5号 令和4年1月19日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会(代表者 西本 清二)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区三入六丁目21番15号 広島市安佐北区三入六丁目12番4-11号 代表者の氏名及び住所 西本 清二 広島市安佐北区三入六丁目21番15号 末永 次夫 広島市安佐北区三入六丁目12番4-11号 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第6号 令和4年1月19日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋一区町内会(代表者 大上 弘治)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区三入六丁目1番8号 広島市安佐北区三入六丁目12番12号 代表者の氏名及び住所 大上 弘治 広島市安佐北区三入六丁目1番8号 部村 登希雄 広島市安佐北区三入六丁目12番12号 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第7号 令和4年1月19日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年10月11日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した名原自治会(代表者 長岡 秀紀)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区安佐町大字久地2626番地 広島市安佐北区安佐町大字久地2600番地 代表者の氏名住所 長岡 秀紀 広島市安佐北区安佐町大字久地2626番地 山真 民夫 広島市安佐北区安佐町大字久地2600番地 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第8号 令和4年1月19日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成17年7月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した久地本郷中自治会(代表者 平増 一成)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区安佐町大字久地4319番地 広島市安佐北区安佐町大字久地4342番地 代表者の氏名住所 平増 一成 広島市安佐北区安佐町大字久地4319番地 水本 政則 広島市安佐北区安佐町大字久地4342番地 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第9号 令和4年1月19日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成7年11月24日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上岩上町内会(代表者 岡田 信夫)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区落合南五丁目5番32号 広島市安佐北区落合南三丁目21番3号 代表者の氏名住所 岡田 信夫 広島市安佐北区落合南五丁目5番32号 檀上 敏郎 広島市安佐北区落合南三丁目21番3号 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第10号 令和4年1月20日  道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月20日から同年2月3日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の種類 路線名 変更区間 旧新別 敷地の幅員 (m) 敷地の延長 (m) 市 道 安佐北3区136号線 安佐北区亀山二丁目526番地1地先から 安佐北区亀山二丁目526番地1地先まで 旧 5.50 ~ 6.00 9.70 新 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第11号 令和4年1月20日  道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月20日から同年2月3日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の 種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日 市 道 安佐北3区136号線 安佐北区亀山二丁目526番地1地先から 安佐北区亀山二丁目526番地1地先まで 令和4年1月20日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第12号 令和4年1月24日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年3月9日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上大毛寺町内会(代表者 濱田 昭法)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区亀山七丁目4番7号 広島市安佐北区亀山六丁目5番26号 代表者の氏名及び住所 濱田 昭法 広島市安佐北区亀山七丁目4番7号 横田 公荘 広島市安佐北区亀山六丁目5番26号 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第13号 令和4年1月24日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成20年6月3日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した小越団地自治会(代表者 星野 恵美子)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区白木町大字小越50番地17 広島市安佐北区白木町大字小越15番地13 代表者の氏名及び住所 星野 恵美子 広島市安佐北区白木町大字小越50番地17 陽岡 行夫 広島市安佐北区白木町大字小越15番地13 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第14号 令和4年1月24日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年9月17日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷下自治会(代表者 小野 孝明)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 代表者の氏名及び住所 小野 孝明 広島市安佐北区安佐町大字久地5017番地 西本 正志 広島市安佐北区安佐町大字久地4837番地2 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第15号 令和4年1月24日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成3年12月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中束自治会(代表者 橋本 守男)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 代表者の氏名及び住所 橋本 守男 広島市安佐北区白木町井原2338番地 佐久間 義輝 広島市安佐北区白木町井原2541番地1 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第16号 令和4年1月24日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年6月22日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した南が丘団地自治会(代表者 向田 敏広)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   事務所,代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 事務所 広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地66 広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地29 代表者の氏名及び住所 向田 敏広 広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地66 土山 年則 広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地29 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安佐北区)第17号 令和4年1月24日  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成24年2月10日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した白木台団地自治会(代表者 清水 勉)について,次のとおり告示事項を変更しました。 広島市長  松井 一實 1 変更があった事項   代表者の氏名及び住所 2 変更の内容 &#160; 旧 新 代表者の氏名住所 清水 勉 田中 亀雄 広島市安佐北区白木町大字秋山870番地12 広島市安佐北区白木町大字秋山870番地36 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第1号 令和4年1月4日  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 1 委任を受けた区分任出納員   安芸区役所市民部中野出張所  事務補助員(会計年度任用職員)田口 美智子(畑賀連絡所) 2 委任させた事務   広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納 3 委任年月日   令和4年1月1日 4 委任期間   令和4年1月1日から同月31日まで 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第2号 令和4年1月4日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第3号 令和4年1月4日  本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 別表のとおり 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第4号 令和4年1月7日  道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の種類 路線名 変更区間 旧新別 敷地の幅員 敷地の延長 主 要 地方道 下瀬野海田線 広島市安芸区瀬野町字上立石3097番地1地先から 広島市安芸区瀬野町字上立石3097番地1地先まで 旧    メートル 9.57 ~ 10.69    メートル &#160; 18.80 &#160; 新    メートル 10.53 ~ 10.79    メートル &#160; 18.80 &#160; 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第5号 令和4年1月7日  道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月7目から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の 種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日 主 要 地方道 下瀬野海田線 安芸区瀬野町字上立石3097番地1地先から 安芸区瀬野町字上立石3097番地1地先まで 令和4年1月7日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第6号 令和4年1月17日  道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の種類 路線名 変更区間 旧新別 敷地の幅員 敷地の延長 市 道 安芸1区135号線 広島市安芸区中野五丁目2650番地1地先から 広島市安芸区中野五丁目2652番地14地先まで 旧    メートル 6.30 ~ 6.40    メートル &#160; 41.70 &#160; 新    メートル 14.00 ~ 16.70    メートル &#160; 41.70 &#160; 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第7号 令和4年1月17日  道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 道路の 種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日 市 道 安芸1区135号線 広島市安芸区中野五丁目2650番地1地先から 広島市安芸区中野五丁目2652番地14地先まで 令和4年1月17日 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第8号 令和4年1月17日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第9号 令和4年1月25日  都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に基づき,都市公園を次のとおり設置します。  その関係図書は,令和4年1月25日から同年2月9日まで,広島市安芸区農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 (安芸区農林建設部維持管理課)  記 名称 所在地 供用開始の日 区域 瀬野第一公園 広島市安芸区瀬野三丁目1081番29 令和4年1月25日 別図のとおり 別図 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第10号 令和4年1月25日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。 広島市長  松井 一實 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(安芸区)第11号 令和4年1月25日  本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松 井 一 實  別表のとおり 別表 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第1号 令和4年1月7日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第2号 令和4年1月11日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第3号 令和4年1月11日  広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和4年1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第4号 令和4年1月13日  広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車揚内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和4年1月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第5号 令和4年1月18日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第6号 令和4年1月18日  広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和4年1月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。  なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。 広島市長  松井 一實 別紙 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第7号 令和4年1月25日  広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。 広島市長  松井 一實 次のとおり 略 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第8号 令和4年1月28日  道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月28日から同年2月14目まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 路線の種類 路線名 変更区間 旧新別 敷地の幅員 敷地の延長 県道 主要地方道広島湯来線 佐伯区湯来町大字麦谷字不明山10662番地地先から 佐伯区湯来町大字麦谷字不明山10665番地地先まで 旧    メートル 3.0 ~ 25.0    メートル &#160; 840 &#160; 新    メートル 13.0 ~ 54.1    メートル &#160; 840 &#160; 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市告示(佐伯区)第9号 令和4年1月28日  道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。  その関係図面は,令和4年1月28日から同年2月14日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。 広島市長  松井 一實 路線の 種類 路線名 供用開始 供用開始の期日 県 道 主要地方道広島湯来線 佐伯区湯来町大字麦谷字不明山10662番地地先から 佐伯区湯来町大字麦谷字不明山10665番地地先まで 令和4年1月28日 教育委員会告示 広島市教育委員会告示第1号 令和4年1月21日  広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。 広島市教育委員会 教育長  糸山 隆 1 日 時 令和4年1月26日(水) 午後1時30分 2 場 所 中区役所6階教育委員室 3 議 題  【公開予定議題】  ⑴ 市立学校等における新型コロナウイルス感染症患者の発生及び対応の状況について(報告)  ⑵ 学校給食における選択制のデリバリー方式の解消に向けた取組について(報告)  ⑶ 野外活動施設の今後のあり方について(報告)  ⑷ 令和5年度広島市立高等学校入学者選抜の基本方針について(議案)  【非公開予定議題】  ⑸ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告) 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市教育委員会告示第2号 令和4年1月28日  広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。 広島市教育委員会 教育長  糸山 隆 1 日 時 令和4年2月2日(水) 午後1時30分 2 場 所 中区役所6階教育委員室 3 議 題  【非公開予定議題】  ⑴ 教職員の人事について(議案) 監査公表 広島市監査公表第1号 令和4年1月13日 広島市監査委員 政 氏 昭 夫  同       井 戸 陽 子  同       宮 崎 誠 克  同       森 畠 秀 治     包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について  地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。  なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。 (別紙) 平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表 (こども未来局) 1 監査結果及び監査意見公表年月日   平成31年2月5日(広島市監査公表第1号) 2 包括外部監査人   大濱 香織 3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日   令和3年12月24日(広こ家第573号) 4 監査のテーマ   子ども・子育て支援事業の事務の執行について 5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容  ⑴ 母子家庭等就業支援事業(委託事業に係る事業実績報告等の確認が不十分であったため,委託料が過大に支払われたことについて)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  広島市は,母子家庭等就業支援事業を委託し実施している。  委託先は担当課に「平成29年度母子家庭等就業支援事業実績報告書」(以下5において「実績報告書」という。),「平成29年度母子家庭等就業支援事業決算書」(以下5において「決算書」という。)及び「精算書」を提出し,これを受けて,こども未来局こども・家庭支援課長が決裁の上,委託先に対して,適正に事業を執行されたことを承認する旨を記載した「平成29年度母子家庭等就業支援事業委託契約に係る実績報告の承認について」(以下5において「承認通知」という。)を交付した。結果として,委託先への委託料は21,543,757円で確定した。  監査人が,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた本委託業務に関する委託先作成の会計帳簿,会計伝票,納品書,請求書,領収証等の関連証憑と,決算書を照合したところ,委託先の不適切な経理処理と担当課による審査が十分でなかったため,委託料が合計で1,209,672円過大に支払われている事案が見受けられた。  広島市契約規則第35条第2項では,「委託契約の給付の完了の確認については,契約書その他の関係書類に基づき,給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない」と定めている。債務を確定する上で必要な委託先から提出される実績報告書及び決算書等について担当課において確認はしているものの不十分であったため,決算書に誤りがあることを見つけられなかった。その結果として,委託料が過大に支出されることとなったことから,同項で定める検査を適切に実施したとは言えない。  担当課は,承認通知を出す際の審査においては,決算書に計上された決算額を構成する個別の取引内容について確認を行う必要がある。  委託先との本事業に関する委託契約は,母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき単年度契約を毎年度締結し,平成30年度においても委託事業を継続している。  受講生負担金を財源とした支出が就業支援講習会事業の経費の使途として不適切であると認められる件や,消費税の重複計上等により委託料が過大に支払われたという不適切な経理処理は,本事業が開始された当初から委託先において行われている可能性が考えられる。  担当課は,平成25年度から平成28年度までの本事業について,各年度の決算書に計上された金額を構成する個別の取引について,委託先が作成した会計帳簿及び関連証憑の精査を実施し,委託料の金額が適正であったかどうか検証し,必要に応じて委託料の返還を委託先に求めるべきである。  監査の結果を受けて,委託先に対して,決算書及び実績報告書を再確認の上,訂正し再提出するよう指示した。再提出された決算書及び実績報告書の内容を審査したところ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨通知するとともに,指摘を受けた1,209,672円について精査し,過払となった委託料1,095,510円の返還を求め(の受講生負担金460,000円はの受講生負担金4,000円を含んでいたため正しくは456,000円,の消費税635,472円は交通費480円を非課税分としており正しくは38円多い635,510円であった。の平成29年度委託料で支出済みの平成30年度事業に用いる収入印紙代及びパスピーチャージ代金110,200円については,平成30年度委託料で減額調整することとした。),その全額が返還された。  また,平成25年度から平成28年度までの委託事務の決算及び実績報告の内容を再審査するため,本事業に係る帳簿等会計関係書類の提出を求め,各年度の決算書及び実績報告書と照合した。その結果,消費税が,平成25年度に309,553円,平成26年度に664,154円,平成27年度に619,595円,平成28年度に648,283円重複計上されていたことから,各年度の決算書を訂正し再提出するよう指示した。再提出された決算書の内容を審査したところ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨を通知するとともに,過払となった各年度の委託料の返還を求め,その全額が返還された。  なお,受講生負担金については,平成26年度から平成28年度までは,テキスト代等に充てられており,就業支援講習会事業の経費の使途として認められるものであったことに加え,剰余金も発生していなかったため,返還は求めていない(平成25年度は受講生負担金を徴取していない。)。  さらに,適正な事務処理を行うための確認ポイントを明記した「母子家庭等就業支援委託事業チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を新たに作成し,複数の職員で処理内容を確認できるようにした上で,チェックリストを活用しながら,契約書,仕様書,関係法令等に従って事務を行うよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑵ 母子家庭等就業支援事業(受講生負担金返金額が誤って講習会諸費として計上され委託料が支払われたことについて)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,委託先は,パソコン講習会の受講生1名から徴収したパソコン講習会の受講生負担金5千円のうち,4千円を平成29年8月28日に当該受講生に返金した。  受講生から徴収した受講生負担金の返金額は費用には該当せず,委託料の対象にはならないものであるが,決算書を作成する際に,委託先が集計作業を誤ったことにより,就業支援講習会パソコン「講習会諸費」の決算額に受講生負担金の返金額4千円を計上したため,委託料が4千円過大に支払われることとなった。  したがって,この4千円は委託先から広島市に返還されるべきであり,担当課は委託先に対してこの返還を求めるべきである。  監査の結果を受けて,前記のとおり委託料の精査をし,過払となった委託料の一部4,000円について返還を求め,その全額が返還された。  また,チェックリストに「経理処理」の項目を設け,支払事務が適正に行われているかどうか,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑶ 母子家庭等就業支援事業(受講生負担金を財源とした支出は,平成29年度就業支援講習会事業の使途として不適切であることについて)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,委託先は,就業支援講習会を行い,受講生負担金を徴収している。平成29年度の就業支援講習会に参加した受講生から委託先が徴収した受講生負担金の額の合計額は460千円であった。  就業支援講習会の受講生の募集は,委託先のホームページに募集のためのチラシを掲載し,並行して,広島市の広報紙「ひろしま市民と市政」において募集の告知記事を掲載している。受講生から受講生負担金を徴収して開催する講習会の募集の機会は,平成29年度に合計で8回(パソコン講習会は3回,それ以外の簿記2級・3級講習会,介護職員実務者研修,介護職員初任者研修,医療事務講習会及びガイドヘルパーは各1回)あった。8回のうち介護職員実務者研修を除く7回については,チラシ又は「ひろしま市民と市政」の募集要項の受講料に関する記載に,「受講料(テキスト代含む。)」などと明記し,受講生負担金の一部は講習会で使用するテキスト代に充てられる旨が記載されていた。介護職員実務者研修については,「受講料10,000円」と記載されていた。しかし,実際には,就業支援講習会で使用するテキスト代は決算書の就業支援講習会事業の決算額に計上され,委託料の対象になっており,受講生負担金はテキスト代に充当されていない。  委託先の会計帳簿によれば,実際には,受講生負担金相当額は次のように使われている。 ⒜ 平成30年3月29日 パンフレット140,940円 ⒝ 平成30年3月29日 事務処理費180千円 ⒞ 平成30年3月31日 ポット2台7,688円 ⒟ 平成30年3月31日 講習会消耗品・事務用品費他 132,372円  ⒜から⒟までの合計461千円  委託先は受講生負担金を上記⒜から⒟までの用途に使っているが,取引日付けは,平成30年3月29日と平成30年3月31日であり,年度末に集中している。平成29年度の就業支援講習会はそれより1か月以上前に全て終了しており,受講生から徴収した受講料を,当該受講生の講習のために使ったとはいえない。取引内容を見ても,受講生負担金から支出すべきものではない。  受講生負担金460千円の使途は不適切であり,本来は,決算書に計上された就業支援講習会事業の決算額4,185,062円の一部に460千円を充当するべきである。その結果,委託料に同額の剰余金が生じることとなり,460千円は広島市に返還されるべきであり,担当課はこの返還を求めるべきである。  監査の結果を受けて,前記のとおり委託料の精査をし,過払となった委託料の一部456,000円について返還を求め(受講生負担金460,000円は前記5のの受講生負担金4,000円を含んでいたため,正しくは456,000円であった。),その全額が返還された。  また,チェックリストに「経理処理」の項目を設け,支払事務が適正に行われているかどうか,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑷ 母子家庭等就業支援事業(受講生負担金の使途の定めについて)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  受講生負担金の使途の適否を検討する前提となる考え方として,委託先は,使用した経費につき,まず受講生負担金を充て,これに不足する部分に委託料を充てるべきである。そして,委託料剰余金を広島市母子家庭等就業支援事業委託契約約款(以下「委託契約約款」という。)第6条に基づいて精算する。広島市と委託先との委託契約は,概算精算方式を採用しており,委託先が事業のために使用した経費は,委託料限度額の範囲内で広島市が負担することとしている。このように公金によって経費が負担された事業において,事業を行う者が受講生から受講料を徴収し利益を上げることは,一般市民の理解を得ることができないために,これは当然の取扱いであると言える。  現状では,委託契約書,委託契約約款,及び仕様書においては,受講生負担金の使途について何ら定めがない。すなわち,委託先がこの受講生負担金を使用してよい経費の範囲はどの範囲なのか,あるいは委託契約約款第6条に定める剰余金を精算する場合において,経費から受講生負担金分を控除した金額をもって精算を行うべきなのかなどについて,何ら定めがない。  受講生負担金の取扱いを契約約款に定める揚合,以下の方向が相当である。 a 受講生負担金を使用してよい経費の範囲は,委託契約約款添付の仕様書に定める委託料の使途と同一とする。 b 使用した経費につき,まず受講生負担金を充て,これに不足する部分に委託料を充てるべきである。そして,委託料剰余金を委託契約約款第6条に基づいて精算する。  受講生負担金の取扱いにより,剰余金の精算額が左右され得るので,この受講生負担金の取扱いは,契約約款に定められるべきである。  監査の結果を受けて,平成31年度から委託契約約款第3条に定める別紙仕様書に,受講料の項目を設け,受講生負担金を経費として使用できる範囲を明記した。平成30年度についても,使用した経費につき,まず受講生負担金を充て,これに不足する部分に委託料を充て,委託料剰余金を委託契約約款第6条に基づいて精算した。平成26年度から平成28年度までについては,前記のとおりである。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑸ 母子家庭等就業支援事業(「事務処理費」及び「年度末事務処理費」に関する仕様書,予算,決算及び金額の算定根拠について)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,委託先は,平成29年度に「事務処理費」として1,488千円,「年度末事務処理費」として165千円,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」合計で1,653千円を決算書に計上し,委託料の対象としている事案が見受けられた。「事務処理費」及び「年度末事務処理費」は,委託先就労支援事業会計から委託先法人会計への内部振替であり,この取引に係る領収証は,月に1枚,委託先の経理職員が手書きで発行している。  担当課によれば,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」は委託事業に係る経理業務の対価であるとのことだが,委託事業に係る経理業務の対価が委託料の使途に含まれることが,委託契約に係る仕様書上,明確に示されていない。仕様書の「等」に含むという曖昧な形ではなく,仕様書の「委託料の使途」に,委託事業に係る経理業務を明確に記載することが望ましい。  また,この「事務処理費」及び「年度末事務処理費」については,年度当初の事業計画における「平成29年度広島市母子家庭等就業支援事業予算書」(以下5のにおいて「予算書」という。)には計上されておらず,年度途中において事業計画の変更手続による予算書への計上が承認された事実もない。  「事務処理費」及び「年度末事務処理費」はプログラム策定事業の「プログラム策定員・報酬」「プログラム策定員・期末手当」,就業支援活動事業の「就労相談員・報酬」「事務職員・報酬」「事務職員・期末手当」の人件費の科目に分散して計上されているが,その事実は決算書の表示上は明らかにされていない。プログラム策定員・報酬等の人件費の科目について,決算書の備考欄には「(1名分)」又は「(2名分)」と記載されており,あたかも1人分又は2人分の人件費のみが計上されているように表示されているが,実際には人件費ではない「事務処理費」及び「年度末事務処理費」も含まれており,決算書は人件費の正しい金額を示していない。  以上のとおり,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」は予算書に計上されておらず,決算書では表に出ない形で計上されているため,担当課は委託先に対して,当初の事業計画に定めていない支出が必要となった場合においては,事業計画の変更承認手続が必要である旨を厳重に指導し,適正な事務処理を行うよう努められたい。また,決算書の訂正を委託先に対し求める必要がある。  加えて「事務処理費」及び「年度末事務処理費」は委託先の本委託事業に係る会計と他会計との取引であり,金額について委託先の恣意性が介入しやすい性質の取引であることに鑑みれば,その金額の算定根拠は合理的かつ客観的に検証可能なものであることが必要である。しかし,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」についての関連証憑は,委託先の経理担当職員による手書きの領収証のみであり,領収証には金額の算定根拠は示されていない。監査人は担当課を通じて,「事務処理費」1,488千円,「年度末事務処理費」165千円,合計1,653千円の金額の算定根拠について委託先に説明を求めたが,明確な回答を得ることはできなかった。  委託事業に係る経理業務の対価の算定方法については,合理的かつ客観的に検証可能な一定のルールをあらかじめ定めておくことが望ましい。  監査人が担当課にヒアリングを行ったところ,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」が計上されていることは,監査人が照会を行うまで担当課は認識していなかった。また,担当課を通じて委託先に事実関係を確認したところ,「賃金,期末手当より事務処理費等を計上してもよいと聞いており,長年,この方法で会計処理をしていた」旨回答がなされた。誰が何の権限に基づいて「賃金,期末手当より事務処理費等を計上してもよい」と言ったのかは明らかではないが,少なくとも,この会計処理は,予算書には計上されておらず,決算書では表に出ない形で計上され,正式な権限に基づいた承認もなされていないため,平成28年度以前の「事務処理費」及び「年度末事務処理費」についても,担当課は金額を精査し,委託先に決算書の訂正を求める必要がある。  監査の結果を受けて,委託先に対して,当初の事業計画及び予算書に定めていない事業内容を実施する揚合には,事前に事業計画及び予算書の変更承認手続が必要である旨を指導するとともに,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」を平成30年度の「母子家庭等就業支援事業予算書」(以下「予算書」という。)及び事業計画書に明記して,変更申請を行うよう指示した。再提出された予算書及び事業計画書の内容を確認したところ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨を通知した。  加えて,平成31年度から,仕様書に「委託料の使途」として,「事業の実施にかかる事務処理費」を明記した。さらに,委託先に対して,平成25年度から平成29年度までの「事務処理費」及び「年度末事務処理費」を各年度の決算書に明記し,再提出するよう指示し,再提出された決算書を,こども・家庭支援課で確認し,これを承認することとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑹ 母子家庭等就業支援事業(消費税の重複計上について)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  決算書に計上された消費税1,511,389円には,税込み金額にさらに8%を乗じて計算した金額が含まれており,消費税が重複している分,委託料の支払が635,472円過大になっている。担当課は委託先に対して635,472円の返還を求めるべきである。  また,税込み金額にさらに8%を乗じて委託料に係る消費税額を計算するという計算誤りは,「ひとり親家庭学習支援事業」の指摘事項「消費税の重複計上について」に記載したとおり,他の委託事業においても同様の問題が生じている。このことから,委託先においては委託事業全般について,消費税の重複計上を行っている可能性が否定できない。  担当課においては,本事業の平成28年度以前の消費税の再確認を行うのはもちろんのこと,委託先への委託事業のうち監査対象とした2事業以外の委託事業の消費税計算についても,重複計上の事実がないか,確認することが望ましい。  監査の結果を受けて,前記のとおり委託料の精査をし,過払となった委託料の一部635,510円について返還を求め,その全額が返還された。(消費税635,472円は交通費480円を非課税分としており,正しくは38円多い635,510円であった。)平成25年度から平成28年度までの委託料についても前記のとおり消費税の重複分に係る過払分の返還を受けた。  また,チェックリストに「実績報告・精算」の項目を設け,支払事務が適正に行われているかどうか,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  加えて,監査対象の2事業以外の委託事業の消費税計算についても可能な範囲で確認に努めることとする。  ⑺ 母子家庭等就業支援事業(プログラム策定員の期末手当に計上した昼食代について)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,決算書のプログラム策定事業の「プログラム策定員・期末手当」の決算額には,平成30年3月23日付けで「就労プログラム策定会議昼食代」として会計処理した昼食代の8,640円が含まれている事案が見受けられた。  この「昼食代」は,事業計画における「平成29年度広島市母子家庭等就業支援事業予算書」(以下5のにおいて「予算書」という。)に計上されていない。言うまでもないことであるが,決算書における「プログラム策定員・期末手当」には,本来,自立支援プログラム策定事業に携わるプログラム策定員2人分の期末手当が計上されるべきである。  すなわち「プログラム策定員・期末手当」に計上した昼食代8,640円は,予算書に基づかず,決算書上も明らかでない。担当課は,決算書の訂正を委託先に求める必要がある。  また,当初の事業計画に定めていない支出が必要となった場合においては,事業計画の変更承認手続が必要である旨を委託先に対し厳重に指導し,適正な事務処理を行うよう努められたい。  監査の結果を受けて,委託先に対して,当初の事業計画及び予算書に定めていない事業内容を実施する場合には,事前に事業計画及び予算書の変更承認手続が必要である旨を指導するとともに,「就労プログラム策定会議昼食代」を平成29年度の予算書及び事業計画書に明記して,変更申請を行うよう指示した。再提出された予算書では昼食代8,640円を会議費として計上しており,本事業に必要な経費と認められることからこれを承認し,併せて,決算書の訂正を指示しその提出を受けた。  また,チェックリストに「事業計画・予算」「再委託」「経理処理」「事業計画・予算の変更」の項目を設け,承認を受けた事業計画に従って実施しているかどうか,支払事務が適正に行われているかどうか,複数の職員で確認するよう指導するとともに委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑻ 母子家庭等就業支援事業(就業支援活動事業用のパソコン購入について)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,委託先は,平成30年2月27日にノートパソコン147,960円を購入し,決算書の就業支援活動事業の「通信運搬費」に計上している事案が見受けられた。  パソコン購入代金は,通常の語義としての「通信運搬費」には該当しない。したがって,パソコン購入代金は,広島市と委託先との委託契約書に添付された「平成29年度広島市母子家庭等就業支援事業仕様書」(以下5のにおいて「仕様書」という。)第4項に定める「通信運搬費」には該当しない。  事業計画における「平成29年度広島市母子家庭等就業支援事業予算書」(以下5のにおいて「予算書」という。)上,パソコン購入代は計上されていない。上記のとおり,パソコン購入代は「通信運搬費」には該当しないから,予算,決算上において通信運搬費の承認を受けたことをもって,パソコン購入代の支出が承認されたことにもならない。  仕様書のうち第4項の委託料の使途の欄には,例えば「備品の購入」といった明文は存在しないが,担当課の説明によれば,このパソコン購入代の支出は,仕様書の中で委託料の使途として定めている「就業支援活動事業」の「就業相談,求人情報の提供及び啓発活動に必要な運営費(人件費,通信運搬費,消耗品費,パンフレット等の印刷代,インターネット経費,打合せ等の会議に要する費用等)」に該当するものであり,本事業の実施に必要な経費であるため,委託料として認められるとのことである。  担当課の説明のとおり委託料として認められるとしても,パソコン購入代は,「備品費」として計上されるものであり,担当課は,決算書の訂正を委託先に求める必要がある。  また,当初の事業計画に定めていない支出が必要となった場合においては,事業計画の変更承認手続が必要である旨を委託先に対し厳重に指導し,適正な事務処理を行うよう努められたい。  加えて,備品の購入を認めるのであれば,その旨を仕様書において明確に定めるべきである。あわせて,委託契約書において委託料で購入した備品は本事業のみに使用できること,当該備品を相当な期間は使用すること及び当該備品の売却処分代金の取扱いについて,明確に定めることが望ましい。  監査の結果を受けて,委託先に対して,当初の事業計画及び予算書に定めていない事業内容を実施する場合には,事前に事業計画及び予算書の変更承認手続が必要である旨を指導するとともに,パソコン購入にあたっては,委託先に本事業の実施目的以外に使用しないこと,パソコン本体に本事業備品であることを明示するとともに備品管理台帳へ記載し,適正に管理すること,耐用年数経過等により廃棄する場合は,事前に広島市へ協議することを指導した。  その上で,パソコン購入代を平成29年度の予算書及び事業計画書に明記して,変更申請を行うよう指示した。再提出された予算書ではパソコン購入代を備品購入費として計上しており,本事業に必要な経費と認められることからこれを承認し,併せて,決算書の訂正を指示しその提出を受けた。  また,チェックリストに「事業計画・予算」「再委託」「経理処理」「事業計画・予算の変更」の項目を設け,承認を受けた事業計画に従って実施しているかどうか,支払事務が適正に行われているかどうか,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑼ 母子家庭等就業支援事業(平成29年度の委託料の対象に平成30年度の事業に用いるためのものが含まれていたことについて)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,平成30年度の事業に用いる収入印紙代30,200円,パスピーチャージ代金80千円の合計110,200円が平成29年度の委託料の対象に含まれている事案が見受けられた。  委託契約約款には,委託業務の実施期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までとし,精算により剰余金が生じた場合は,速やかに甲に返還しなければならないと定められている。  このように本事業は,単年度契約単年度精算の形式をとっている。この前提の下で,同約款第5条第3項は「乙は,委託料を委託業務を処理するための経費以外に使用してはならない。」と定めている。したがって,当該年度の委託料は,当該年度の委託業務のみに使用されるべきである。  担当課は,平成30年度の委託料の精算時に,平成29年度の委託料で負担した収入印紙代30,200円,パスピーチャージ代金80千円の合計110,200円を委託先から広島市に返還させる必要がある。  監査の結果を受けて,指摘を受けた平成29年度委託料で支出済みの平成30年度事業に用いる収入印紙代30,200円,パスピーチャージ代金80,000円については,平成30年度委託料で減額調整することとした。  なお,委託先に対して,パスピーの出納簿により残額を適宜確認して,委託契約期間内に必要なもののみチャージするよう指導した。  また,チェックリストに「経理処理」の項目を設け,購入するものが委託契約期間内に必要かどうか,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。 6 監査の意見及び対応の内容  ⑴ 母子家庭等就業支援事業(決算書に計上した科目の修正について)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 意 見 対 応 の 内 容  委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されているかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた会計帳簿を確認したところ,「平成29年度母子家庭等就業支援事業決算書」(以下6において「決算書」という。)就業支援活動事業「事務職員・期末手当」の決算額には,平成30年2月5日付け「平成29年度就労促進連絡会議出張費」として51,080円,同日付け「平成29年度就労促進連絡会議参加費」として1,000円の合計52,080円が含まれていた。  就労促進連絡会議出張費及び参加費の支払は,決算書の就業支援活動事業の「会議費」に計上することが妥当である。担当課は委託先に,決算書を修正させる必要がある。  監査の意見を受けて,委託先に対し,決算書を訂正し再提出するよう指示した。再提出された決算書においては,「平成29年度就労促進連絡会議出張費」の51,080円及び「平成29年度就労促進連絡会議参加費」の1,000円の合計52,080円を就業支援活動事業の「会議費」に記載されていたことから,これを承認した。  また,チェックリストに「実績報告・精算」の項目を設け,経費区分が適正か,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。  ⑵ 母子家庭等就業支援事業(各種手当に関する源泉徴収漏れについて)    (所管課:こども未来局こども・家庭支援課) 監 査 の 意 見 対 応 の 内 容  決算書に計上した各種手当66,950円について,委託先は源泉徴収を行っていない。特に「広島市母子家庭等就業支援事業実施要綱」には,本事業は一般財団法人Aに委託することが定められており,Aは本事業にとって重要な団体である。当然のことながら事業に関して適正な会計税務処理をすることが求められる。担当課は,委託先が所得税法を遵守し,適正に源泉徴収事務を履行するよう助言する必要がある。  監査の意見を受けて,委託先に対して,過去の源泉徴収事務が適正に行われていたかどうか点検し,徴収していないときは遡って適正に事務を行うよう助言・指導した。  また,チェックリストに「実績報告・精算」の項目を設け,適正に源泉徴収事務を行っているかどうか,複数の職員で確認するよう助言・指導した。併せて,委託先から四半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。  今後とも,こども・家庭支援課において,適正な業務執行のため必要な助言・指導を行っていくこととする。 平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表 (教育委員会) 1 監査結果及び監査意見公表年月日   令和2年2月6日(広島市監査公表第3号) 2 包括外部監査人   大濱 香織 3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日   令和4年1月6日(広市教青育第157号) 4 監査のテーマ   広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について 5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容  ⑴ 広島市青少年センター(指定管理)(青少年センター使用料の返還事務について)    (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容  令和元年5月31日に,(一財)A社に147,060円の使用料返還金が支払われている。大きなイベントの主催者である(一財)A社が5部屋を予約していたが,詳細がわかるにつれ,不要な部屋を解約してきたものであった。起票者の間違いにより,令和元年度で返還処理すべきものを平成30年度で処理していた。  広島市起案用紙の記載には,起案日:平成31年3月31日,決裁日:31.3.31,その他件名と伺いの記載があり,回議先には,起案者,課長補佐(事)主任,決裁者(育成課長)の押印がある。  担当課においては,「広島市起案用紙」において回議先として起案者から決裁者の押印を必要とする意味を再認識され,添付資料の内容確認も怠ることなく回議先としての使命を果たすようにすべきである。  起票者の間違いにより,領収すべき年度を誤って返還処理した。  監査の結果を受け,今後は,調定書及び関係書類,入金日を各回議先において入念に確認させ,事務処理誤りが生じないように努める。 6 監査の意見及び対応の内容  ⑴ 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(指定管理期間開始年度の平成30年4月1日において,切手の在庫が766枚あったことについて)    (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) 監 査 の 意 見 対 応 の 内 容  往査時に,切手受払簿の確認を行った。  指定管理期間の開始年度にもかかわらず,平成30年4月1日に前年度より切手等12種,766枚,金額46,582円の繰越がされていた。  平成30年度に購入した切手は,平成31年1月10日に82円切手200枚,100円切手100枚の合計26,400円のみで,他の種類の切手等は,同年度中には購入されておらず,270円切手,300円切手及び50円ハガキに至っては,平成30年度中には使用されていなかった。  担当課によれば,指定管理期間満了時の事務処理について,基本協定書の第41条に「本協定の終了時に際し,備品等の扱いについては,次のとおりとする。」「備品等(Ⅰ種)については,乙は,甲又は甲が指定するものに引き継がなければならない。」と規定されていることから,「切手受払簿」と切手を次の指定管理者に引き継いだものであり問題はないとの回答であった。  しかしながら,切手購入について,必要枚数を超えて購入したようにも見受けられるとともに,現金等価物である切手を必要以上に多く保有することは,盗難や横領のリスクを伴う。担当課においては,指定管理期間の満了に伴うこれらの物品等の引継ぎについて,内部統制の観点から指定管理者に対し,必要な指導を行うべきである。  監査の実施を受け,育成課から指定管理者に対し,今後,郵便物を送る際には保有している切手から使用すること及び切手を購入する際は,必要な枚数のみ購入することを指導した。  ⑵ 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(使用料の歳入決算が歳入予算を大幅に下回っていることについて⦅三滝少年自然の家等⦆)    (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) 監 査 の 意 見 対 応 の 内 容  三滝少年自然の家等では,この使用料収入は広島市の歳入に計上され,三滝少年自然の家等の指定管理料の一部に充てられている。  歳入決算額は歳入予算額を大幅に下回っており,当初予算に対する決算の達成率(歳入決算÷当初予算)は,平成27年度は43.29%,平成28年度は46%,平成29年度は41%,平成30年度は38%にとどまっている。  三滝少年自然の家は,早急に耐震補強か建替えか用途変更かの判断が必要となる。これらの判断基準の一つとなるのが,利用者数や歳入額などである。  予算額と決算額に2倍以上の乖離があることは,次に資金を投じるか,用途変更か,縮小するか,撤廃するかの判断を誤らせることにもなりかねない。  担当課は,使用料収入の予算額と決算額の大幅な乖離を解消すべきである。  歳入予算は,これまで定員に目標とする利用率や開所日数を乗じて延べ利用者数を算出し,これに使用料単価を乗じて積算していた。  監査の意見を受け,令和2年度予算から,使用料収入の予算額は,過去の決算額を基に積算することとした。  ⑶ 広島市似島少年自然の家(指定管理)(使用料の歳入決算が歳入予算を大幅に下回っていることについて⦅似島臨海少年自然の家⦆)   (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) 監 査 の 意 見 対 応 の 内 容  似島臨海少年自然の家の使用料は,広島市の歳入に計上され,似島臨海少年自然の家の指定管理料の一部に充てられている。  平成27年度から令和元年度までの使用料の歳入予算額は毎年約2,600万円であるが,歳入決算額は平成27年度から平成29年度までは700万円台で推移しており,平成30年度は西日本豪雨災害の影響で533万円となった。  歳入予算は,一応の見込みであり,結果として予算に対して過不足が生じることはあり得るが,本件について歳入予算と歳入決算の比較分析を行ったところ,当初予算に対する決算の達成率(歳入決算÷当初予算)は,平成27年度は28.0%,平成28年度は28.5%,平成29年度は27.4%,平成30年度は20.6%にとどまり,歳入予算に対して歳入決算が大幅に未達となる状況が続いている。  担当課の説明によれば,利用者の増加に向けた対策を講じているが,目標値に達していない。こうした中,広島市は,「似島臨海少年自然の家等の有効活用に係る基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定し,施設環境の整備,活動・研修プログラムの充実や魅力的な事業の実施・誘致などの取組について検討しているとのことである。  基本計画では,概算事業費約10億円で施設の再整備を行い,年間宿泊利用者数5万人(平成29年度宿泊利用者数2.2万人)を目指すとしている。なお,基本計画が目標とするとおり利用者が増加するとしても,数年先の将来のことである。  担当課は,使用料収入について,予算額と決算額の大幅な乖離を解消するよう努めるべきである。  歳入予算は,これまで定員に目標とする利用率や開所日数を乗じて延べ利用者数を算出し,これに使用料単価を乗じて積算していた。  監査の意見を受け,令和2年度予算から,使用料収入の予算額は,過去の決算額を基に積算することとした。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 広島市監査公表第2号 令和4年1月27日 広島市監査委員  政 氏 昭 夫  同        井 戸 陽 子  同        宮 崎 誠 克  同        森 畠 秀 治     令和3年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表  地方自治法第252条の37第5環の規定により包括外部監査人中川和之から監査の結果に関する報告の提出があったので,同法第252条の38第3項の規定により,次のとおり公表する。 次のとおり 略

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