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※「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」は、現在の職業を離職、廃業していただく必要まではありません。収入減少の長期化に備え、ダブルワークや副業も視野に入れていただくという趣旨です。 3 収入基準額申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が、次の「収入基準額表」以下の世帯が対象です。※④上限額を超える場合は支給対象外となります。収入基準額表 世帯人数 ②基準額 ①収入基準額 ④上限額 ②基準額+③家賃額 単身世帯 84,000円 + 家賃額(上限4.0万円)以下 124,000円 2人世帯 130,000円 + 家賃額(上限4.8万円)以下 178,000円 3人世帯 172,000円 + 家賃額(上限5.2万円)以下 224,000円 4人世帯 214,000円 + 家賃額(上限5.2万円)以下 266,000円 5人世帯 255,000円 + 家賃額(上限5.2万円)以下 307,000円 6人世帯 297,000円 + 家賃額(上限5.6万円)以下 353,000円 7人世帯 334,000円 + 家賃額(上限6.2万円)以下 396,000円 8人世帯 370,000円 + 家賃額(上限6.2万円)以下 432,000円 9人世帯 407,000円 + 家賃額(上限6.2万円)以下 469,000円 収入算定の主なもの(1)就労等の収入  ・給与(賃金、賞与)収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額   (ただし、交通費は除きます)  ・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。   ※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している    直近3か月間の収入額から推計します。(2)公的給付等  ・雇用保険の失業等給付、健康保険傷病手当金、   年金生活者支援給付金、公的年金など   (注)複数月分の金額が一括で支給される給付等については、    月額で算定します。※児童手当、児童扶養手当、借入金、退職金等は収入として算定しません。4 資産額申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計が、次の「金融資産上限額表」以下の世帯が対象です。金融資産上限額表 世帯人数 上限額 単身世帯 504,000円 2人世帯 780,000円 3人以上世帯 1,000,000円 上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。資産額は、現金、預貯金(財形貯蓄)、債権(国債)、株式(出資金)、投資信託、暗号資産の額の合計です。生命保険、個人年金保険等は含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。5 支給額(上限)支給額(上限) 世帯人数 支給額(上限) 1人 40,000円 2人 48,000円 3~5人 52,000円 6人 56,000円 7人以上 62,000円 ※1 生活保護法に基づく住宅扶助基準額が上限です。※2 共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。※3 世帯の収入額の状況によっては、一部支給になる場合があります。支給額の計算方法収入が、「基準額」を超えて「収入基準額」以下の場合、次の計算式で支給額を決定します。支給額(上記支給額が上限)=基準額+実際の家賃額-月の世帯収入例えば、単身世帯で家賃が55,000円、申請月の収入が100,000円の場合の支給額は、84,000円+55,000円-100,000円=39,000円 となります。※基準額は、「4 収入基準額」の欄をご覧ください。6 申請に必要な書類申請に必要なもの(窓口での申請の場合)(1)本人確認ができる書類(顔写真が無い書類の場合は、2点)(2)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し 又はご本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類(3)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等の写し)(4)金融資産(貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し(5)「ハローワーク」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」での求職登録(6)入居住宅に関する状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の家主や管理会社等に記入してもらう必要があります)(7)賃貸借契約書の写し(全ページ)(8)入居予定住宅に関する状況通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者等に記入してもらう必要があります)※1 (3)(4)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の分が必要です。※2 (5)は、2年以内の離職や廃業を理由に申請される方が必要です。やむを得ない休業等による収入減少を理由に申請される方は、自立に向けた活動を行ことが申請者の自立促進に資すると十分見込まれるものと大阪市が認める場合は、申請月から起算して3月間、当該取組を行うことをもって上記(5)に代えることができます。ハローワークへの求職の申込については、来所による申込の他、ハローワークインターネットサービスからの申込(求職登録)も可能です(求職番号がインターネット上で発行されます。)。感染防止対策のためにも、インターネットサービスの活用をご検討ください。※3 現在お住まいの賃貸住宅がある方は(1)~(7)をご準備ください。※4 既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は(1)~(5)と(8)をご準備ください。「申請書」や「入居住宅に関する状況通知書」などの必要書類の様式につきましては、「住居確保給付金の郵送申請について」のページに掲載しています。7 「本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類」とは?雇用労働者の方については、ご自身の都合によらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合を指し、雇用労働者以外の形態で就業している方については、本人の責めによらない理由により、就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば次のような場合が想定されます。(例1)フリーで活動しているスポーツジムインストラクターの方で、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となった。  ⇒スポーツジムのシフト表等で確認します。(例2)アルバイトを2つ掛け持ちしている方で、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった。  ⇒事業所が休業となったことが分かるホームページの写し等で確認します。※その他の場合で、ご不明な点がありましたら相談窓口にご相談ください。 8 住居確保給付金受給中における求職活動等受給中の求職活動要件や、受給中の方で、区への報告様式等をお探しの方は、「住居確保給付金 受給期間中の要件について」のページをご覧ください。なりすましメールにご注意ください。差出人名を装った、いわゆる「なりすましメール」が不正に発信される事例が多発しています。大阪市や、各区の相談窓口からのメールで、身に覚えのないものや、本文が書いていない等の怪しいメールを受信された場合は、ウイルス感染や不正アクセスなどの危険がありますので、添付ファイルの開封やメール本文中のURLのクリックを行わず、メールごと削除していただくことをお勧めいたします。制度のご案内住居確保給付金ご案内(パンフレット)(PDF形式, 654.01KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 大阪市住居確保給付金事務取扱い要領大阪市住居確保給付金事務取扱い要領(PDF形式, 723.24KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 似たページを探す 生活に困っている 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) 電話:06-6208-7959ファックス:06-6202-0990 メール送信フォーム トップページくらし 健康・医療・福祉 生活にお困りの方へ お知らせ 住居確保給付金について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

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