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イベント・事業のよくある質問こちらから検索 WEBで受付中のイベント・事業申込はこちら 文字サイズ 小 中 大 メニュー イベント・事業のよくある質問 WEBで受付中のイベント・事業申込 よくあるご質問 >戸籍・証明 >転入・転出 >札幌市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか FAQ 札幌市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか 印刷する 札幌市外へ転出した場合、以下のような住所変更の届出が必要になります。 [提出書類] 転出届 [届出窓口] お住まいの区の区役所戸籍住民課 ※北区は篠路出張所(まちづくりセンター)でも可能。 ※南区は定山渓出張所(まちづくりセンター)でも可能。 ※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、国内でのお引越しをされる場合は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。届出に当たっては、事前にご確認いただきたい事項がございますので、詳細につきましては、《関連ホームページ(マイナンバーカードをお持ちの方の転出手続きについて(マイナポータルを利用した、オンラインでの転出届))》をご覧ください。 [必要なもの] 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など) [届出期間] あらかじめ、または転出した日から14日以内 《届出人の本人確認書類について》 窓口に来られる方の本人確認書類((1):マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真付身分証明書、(2):(1)がない場合、健康保険証や年金手帳など)をお持ちください。 《代理人の方が手続きする場合(委任状等について)》 a.転出届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、札幌市で同じ世帯であった方が届出をする場合は、委任状は不要です。 b.委任状に記載する住所は、委任状を作成した時点での住所を記載してください。 c.15歳未満の方のみの住所変更の場合は、原則親権者からの委任状が必要です。 d.同一世帯員以外の法定代理人(親権者や成年後見人等)が届出する場合は、戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)が必要です。 『注意事項』 a.転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市区町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。 b.国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。 c.国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は札幌市での手続きは不要です。 引っ越し先の市区町村で住所変更手続きをしてください。 d.印鑑登録をされている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。 登録は、自動的に廃止されます。 e.転出届は郵送等でもできます。(「送付による転出届の方法について知りたい」を参照してください) f.マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、原則「特例転出」の扱いとなり、当該カードが転出証明書代わりになります。 引っ越し先の市区町村で転入の届出をされる際、当該カードを忘れずお持ちください(窓口で暗証番号を確認します)。 ※カードをお忘れの場合でも特例転出は可能ですが、転入先で必ず当該カードが必要になります。 「カードを紛失した恐れがある」等、転入の際に当該カードを持参できないおそれがある場合は、転出の際、窓口でその旨お申し出ください。 特例でなく通常の転出としてお届けいただき、転出証明書を発行することが可能です。 《転出届の取消について》 転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、お住まいの区の区役所【戸籍住民課】へお越しください。 窓口に来られる方の本人確認書類((1):マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真付身分証明書、(2):(1)がない場合、健康保険証や年金手帳など)をお持ちください。 代理人が届出する場合、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届出をする場合は、委任状が不要です。 《転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について》 転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。 転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。 《転出届出後の住民票の発行について》 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。 転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。 《転出届出後の印鑑証明の発行について》 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。 転出予定日をすでに過ぎている場合、当初の転出予定日が延びた又は転出のご予定がなくなった際には、一旦転出届の取消を行い、改めて印鑑登録の手続きが必要となります。 なお、すでに新住所にお住まいの場合は、新住所地に住所変更の届け出と併せて印鑑登録の手続きを行ってください。 《お問い合わせ先》 【各区役所戸籍住民課】 中央区役所(電話:011-205-3238) 北区役所(電話:011-757-2412) 東区役所(電話:011-741-2449) 白石区役所(電話:011-861-2432) 厚別区役所(電話:011-895-2452) 豊平区役所(電話:011-822-2441) 清田区役所(電話:011-889-2030) 南区役所(電話:011-582-4728) 西区役所(電話:011-641-6936) 手稲区役所(電話:011-681-2451) 篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231) 定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191) 関連ホームページ 住所異動の届出 市外へ引越し:様式ダウンロード 転入転出手続きの簡素化(個人番号カードの交付を受けている方の転入・転出) マイナンバーカードをお持ちの方の転出手続きについて(マイナポータルを利用した、オンラインでの転出届) 関連する質問 送付による転出届の方法について知りたい 平日に住所変更の手続きに行けない。どうしたらよいか? マイナポータルを利用した、オンラインでの転出届について 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか? 管理番号:1342 ページトップ

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