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大阪府が条例で指定している寄附金は、大阪府ホームページ「市民公益税制について」に掲載されていますので、ご確認ください。新型コロナウイルス感染症およびその拡大防止のため、文化芸術・スポーツイベントの中止等(中止・延期・規模縮小)が行われた場合に、イベントのチケットの払戻しを受けないことを選択したときは、寄附金税額控除(基本控除額)の対象とする特例が創設されました。詳しくは、「文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用」をご確認ください。個人市・府民税の寄附金税額控除額の計算方法寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額を合算した額が税額控除額となります。なお、特例控除額は総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)のみが対象となります。個人市・府民税の寄附金税額控除額の計算方法については、次をご確認ください。税額の計算方法(寄附金税額控除額)所得税と個人市・府民税の取扱いについて所得税と個人市・府民税では、控除対象となる寄附金の範囲(寄附先)や控除方法などが、次のとおり異なります。なお、所得税の寄附金控除の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご確認ください。所得税と個人市・府民税の違い区分所得税個人市・府民税(大阪市・大阪府)市民税府民税控除対象寄附金の範囲国に対する寄附対象対象外対象外都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと寄附金)対象対象対象一定要件を満たす公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附(注1)対象大阪市市税条例で指定した寄附金(注2)または大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金大阪府が条例で指定した寄附金(注3)または大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金特定公益増進法人に対する寄附(独立行政法人・社会福祉法人・学校法人など)(注1)対象大阪市市税条例で指定した寄附金に限る(注2)大阪府が条例で指定した寄附金に限る(注3)一定要件を満たす特定公益信託の信託財産とするための支出(注1)対象大阪市市税条例で指定した寄附金に限る(注2)大阪府が条例で指定した寄附金に限る(注3)NPO法人に対する寄附① 所得税の控除対象として認定  されたNPO法人対象大阪市市税条例で指定した寄附金に限る(注2)大阪府が条例で指定した寄附金に限る(注3)② ①以外で都道府県・市区町村  が条例指定した法人対象外対象外大阪府が条例で指定した寄附金に限る(注3)③ 上記①②以外の法人対象外対象外対象外一定要件を満たす特定新規中小会社に対する出資(注1)対象対象外対象外政党・政治資金団体等に対する寄附(注1)対象対象外対象外控除対象寄附金の上限総所得金額等の40%総所得金額等の30%控除の適用方法所得控除または税額控除税額控除注1 控除対象となる寄附金の範囲の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご確認ください。注2 大阪市市税条例において指定している寄附金については、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について」をご確認ください。注3 大阪府の条例指定寄附金の制度については、大阪府ホームページ「市民公益税制について」に掲載されていますので、ご確認ください。寄附金の控除を受けるための手続き寄附金税額控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告が必要となります。申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。災害への寄附金・義援金について災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受し、最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出される義援金については、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと寄附金」)に該当し、寄附金税額控除の適用を受けることができます。ふるさと寄附金についての詳細は、次をご確認ください。「ふるさと寄附金について(都道府県・市区町村に対する寄附金)」令和6年能登半島地震災害義援金について令和6年能登半島地震に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)2.次の①および②の書類等 ① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る) ② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)令和2年7月豪雨災害義援金について令和2年7月豪雨災害に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)2.次の①および②の書類等 ① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る) ② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)令和元年台風第19号に関する災害義援金について令和元年台風第19号に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)2.次の①および②の書類等 ① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る) ② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)平成30年7月豪雨災害に関する災害義援金について平成30年7月豪雨災害に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)2.次の①および②の書類等 ① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る) ② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)平成30年大阪府北部を震源とする地震に関する災害義援金について平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)2.次の①および②の書類等 ① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る) ② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)平成28年熊本地震に関する災害義援金について平成28年熊本地震に関する災害義援金については、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかの書類により寄附金税額控除の適用を受けることができますので、大切に保管しておいてください。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんので、税額控除の適用にあたっては、ご自身で申告いただきますようお願いします。1.募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)2.次の①および②の書類等 ① 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る) ② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)東日本大震災に関する災害義援金について東日本大震災に伴い、国へ支払った義援金、日本赤十字社や中央共同募金会等に対する義援金の一部、募金団体に対する義援金については、ふるさと寄附金として、寄附金税額控除の特例控除額の加算を受けることができます。ただし、募金団体に対する義援金については、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明記されているものに限られます。国へ直接寄附した義援金等著しい被害が発生した地方公共団体(注2)へ直接寄附した義援金等(注1)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等新聞・放送等の報道機関へ直接寄附した義援金等で最終的に国または著しい被害が発生した地方公共団体(注2)に拠出されるもの注1平成23年3月11日以後に支払ったものが対象となります。注2著しい被害が発生した地方公共団体とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村を含む)と、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市、埼玉県久喜市です。(注)所得税においては、上記のほかに認定NPO法人や公益法人などに被災者支援活動の費用として支払った寄附金や建物の復旧等の費用として支払った寄附金についても控除の対象となります。詳しくは、国税庁ホームページ「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(寄附金・義援金)」をご確認ください。お問い合わせ先 個人市・府民税に関する手続きや、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。 所得税等の申告に関する手続きについては、最寄りの税務署までお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。 また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)をご確認ください。 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 トップページくらし 税 市税について 個人市民税 個人市民税の概要 税額控除額の種類と計算 個人市・府民税の寄附金税額控除制度について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

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