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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > マイナンバー制度 > マイナンバー通知カードについて マイナンバー通知カードについて 通知カードの廃止について 通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。 通知カード廃止により、通知カードに関する以下のお手続きができなくなりました。 交付および再交付 通知カードへの住所、氏名等の記載事項の変更 なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の記載内容と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。   マイナンバーが必要になったら マイナンバーを証明する書類として使用できるものは、以下のとおりです。 マイナンバーカード 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の記載内容と一致している場合のみ) マイナンバーが記載された住民票の写し   通知カード廃止後のマイナンバー通知方法 出生や外国からの転入等で新たにマイナンバーが付番された方へ、個人番号通知書が送付されます。 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。   マイナンバーカードの取得について マイナンバーカードは初回発行無料となっておりますので、この機会にマイナンバーカードの取得についてご検討ください。 問い合わせ先 担当 市民課窓口第二係 電話 0173-35-2111 内線2312 内線2313 内線2314 内線2324 内線2325 内線2326 メールでのお問い合わせ くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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